3月3日午前0時以降、英国は「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」による指定から解除されます。これに伴い、ワクチン3回接種済みで接種証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機を求められなくなります。
日本帰国・入国に際しての待機期間等が以下のとおり変更になります。
1.入国者の待機期間等
(1)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方
検疫所の宿泊施設での待機対象外となっている国・地域(英国はこの中に含まれます。)から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。自主検査で認められる検査実施機関は、厚生労働省が指定している機関又は衛生検査所かつ検査はPCR検査又は抗原定量検査に限られます。
(2)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方で接種証明書を保持している方
指定国・地域外(英国はこの中に含まれます)から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していることが確認でき日本政府が有効と認める証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機を求められないことになりました。
(注)有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対する扱いは、以下のQ&A(新型コロナワクチン接種証明書)問15(※)をご参照ください。
※水際対策強化に係る新たな措置Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
問 15 接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対しては、追加接種による待機期間の短縮は認められませんか。
1 接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持していない)子どもについては、原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。
2 追加接種の年齢要件は、接種を受ける国によって異なります。例えば、日本での追加接種の対象年齢は、現時点では 18 歳以上のため、上記の特例については、18 歳未満の子どもについて(有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は)該当することになります。
■水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(1)に該当する方は、入国後の待機のために自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
3.検査証明書の提出について
ワクチン接種証明書の有無及び接種回数にかかわらず、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出や帰国・入国日における検疫所での検査等は引き続き必要となりますので、ご注意ください。各種手続きの詳細は、以下のホームページを事前に必ずご確認ください。証明書に不備がある場合、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
■検査証明書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
■検査証明書Q&A